NISAとふるさと納税の確定申告|利益の記載は不要【図解】

【結論】NISAの利益は確定申告に記載不要。ふるさと納税とは完全に別制度です

NISA(少額投資非課税制度)を利用して得た利益に関して、「ふるさと納税をする年に確定申告が必要になった場合、NISAの利益も記載しなければならないのか?」という疑問を抱く給与所得者の方は少なくありません。

結論から申し上げます。NISA口座内で得た利益(配当金、分配金、譲渡益など)は、金額に関わらず非課税であるため、確定申告書に記載する必要は一切ありません。

また、ふるさと納税の手続き(ワンストップ特例制度または確定申告)は、NISAの利益の有無に一切影響されません。両者は全く独立した税制優遇制度であり、それぞれのルールに基づいて手続きを進めることになります。

この記事では、なぜNISAの利益が確定申告不要なのか、その税制上の明確な根拠を論理的に解説します。

根拠1:NISAの利益が「非課税所得」であるという税制上の定義

NISA(少額投資非課税制度)は、その名の通り、特定の金融商品から得られる利益が非課税になることを最大の特長とする制度です。日本の所得税法において、所得は課税対象となる「課税所得」と、課税対象外の「非課税所得」に分類されます。

NISAで得た利益は、この「非課税所得」に明確に分類されます。

課税対象となる所得には、給与所得や事業所得、不動産所得といった総合課税される所得、そして株式の譲渡益や配当金など分離課税される所得がありますが、NISAの利益はこれらいずれの課税所得にも含まれません。

したがって、課税対象ではないNISAの利益は、所得金額の計算に含める必要がなく、当然ながら申告義務も発生しません。これは、宝くじの当せん金や遺族年金などが非課税所得として申告不要であるのと同じ税制上のロジックです。

根拠2:ふるさと納税の確定申告要否は「NISA以外の所得・控除」で決まる

給与所得者がふるさと納税を行った場合、原則として「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告をせずに寄付金控除の恩恵を受けることができます。

確定申告が必要となるのは、ワンストップ特例制度が利用できない特定のケースに限られます。これらの条件は、NISAの利益とは一切関係なく、NISA以外の所得や控除の状況によって判断されます。

具体的に、給与所得者がふるさと納税に関して確定申告が必要となる主なケースは以下の通りです。

  • (例1)寄付先が年間6自治体以上の場合: ワンストップ特例制度は年間5自治体までの寄付にしか適用できません。
  • (例2)医療費控除や住宅ローン控除(1年目)など、ふるさと納税以外の理由で確定申告をする場合: 確定申告をする以上、ふるさと納税の寄付金控除もまとめて申告します。
  • (例3)給与所得以外の所得(副業収入など)が20万円を超える場合: 所得税法上の規定により、別途確定申告が必要です。

これらの条件のいずれにも「NISAの利益の有無」や「NISAの利益額」は含まれていません。そのため、NISAでいくら利益が出ていても、それがふるさと納税の確定申告の要否に影響を与えることはありません。

【ケース別】給与所得者の手続き判断|NISA利益とふるさと納税

給与所得者がNISAを利用しつつ、ふるさと納税を行った年の手続き判断について、具体的なケースを比較して解説します。どちらのケースでも、NISAの利益が手続きに影響しないことが明らかになります。

項目 ケースA:他に確定申告の理由がない場合 ケースB:医療費控除などで確定申告が必要な場合
NISA利益の有無 あり(非課税) あり(非課税)
確定申告の要否 不要 必要
ふるさと納税の手続き ワンストップ特例制度を利用(寄付先が5自治体以内であれば) 確定申告で寄付金控除を申請(他の控除とまとめて申告)
NISA利益の申告 不要(そもそも申告書に記入欄がない) 不要(確定申告書にNISAの利益を記入する欄はなく、記載は一切不要)
結論 NISA利益は無視して、ふるさと納税はワンストップ特例で完結。 NISA利益は無視して、ふるさと納税の寄付金控除を確定申告時に追加で申請。

ケースA:他に確定申告の理由がない場合
NISAで非課税利益が出ていても、他の理由で確定申告が必要なければ、ふるさと納税はワンストップ特例制度を利用することで手続きが完了します。この際、NISAの利益をどこかに記載する必要はありません。

ケースB:医療費控除などで確定申告が必要な場合
もし医療費控除や住宅ローン控除(1年目)などの理由で確定申告をする必要が生じた場合でも、NISAの利益は確定申告書に記載不要です。確定申告書には、NISAの利益を記入する欄自体が存在しないため、記入のしようがありません。ふるさと納税による寄付金控除は、確定申告書の該当欄に寄付額を記入して申請します。

結論として、どちらのケースにおいても「NISAの利益は無視して良い」ということが明確に分かります。

確定申告時の注意点:特定口座(源泉徴収あり)の利益と混同しない

投資による利益で確定申告が必要になるのは、NISA口座ではなく、主に「特定口座(源泉徴収なし)」や「一般口座」で利益が出た場合です。これらの口座で得た譲渡益や配当金は課税対象となり、原則として確定申告が必要です。

一方、「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいる場合は、証券会社が税金を計算し、利益から差し引いて納税してくれるため、原則として確定申告は不要です。ただし、複数の証券会社で発生した損益を通算したい場合や、配当控除を受けたい場合などには、任意で確定申告を行うことが可能です。

重要なのは、これらの課税対象となる利益を確定申告する際も、NISA口座で得た非課税利益を合算して申告してはならないということです。確定申告書作成ツールを利用する際も、NISA口座に関する情報の入力項目は設けられていませんので、誤って入力する心配もありません。


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まとめ:NISAとふるさと納税は独立した制度。仕組みを理解し税制優遇を最大化しよう

本記事では、給与所得者がNISAで税制優遇された利益を得た年のふるさと納税において、確定申告で別途NISAの利益を記載する必要があるかについて解説しました。

重要なポイントは以下の通りです。

  • NISAの利益は「非課税所得」であるため、確定申告の要否判断や申告書の記載とは無関係です。
  • ふるさと納税で確定申告が必要かどうかは、NISA以外の所得や控除の状況によって決まります。
  • 給与所得者の方は、まずワンストップ特例制度の利用条件を確認することが第一歩です。
  • NISAとふるさと納税は全く別の税制優遇措置であり、互いに影響し合うことはありません。

両制度の仕組みを正しく理解することで、NISAによる資産形成の非課税メリットと、ふるさと納税による寄付を通じた税制優遇メリットを安心して最大化できます。ご自身の状況に合わせて、最適な手続きを選び、賢く税制優遇を享受しましょう。

マリ|コスパ生活研究家

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