海外出張が多く、気づけば国内滞在日数が183日未満になりそう。そんな状況で「ふるさと納税の税金控除はどうなるのか?」「住民票が日本にあってもワンストップ特例は使えるのか?」と疑問を抱えている会社員の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、海外出張が長期化する会社員のために、ふるさと納税の控除における「居住者」と「非居住者」の判断基準から、具体的な手続き、注意点までを専門的かつ断定的に解説します。
結論:海外出張で「非居住者」なら、ふるさと納税控除は対象外
海外出張で国内滞在が183日未満になりそうな会社員の皆様へ。まず、最も重要な結論を先にお伝えします。
【結論】 住民票の有無に関わらず、税法上の「非居住者」と判断されれば、ふるさと納税の所得税・住民税控除は受けられません。
ふるさと納税は、原則として国内に居住し、所得税や住民税を納めている「居住者」を対象とした制度です。したがって、あなたが税法上の「非居住者」と判断される場合、たとえ住民票が日本にあったとしても、ふるさと納税による税額控除は適用されません。
この記事では、あなたが「居住者」か「非居住者」かの判断基準から、ワンストップ特例の利用可否、確定申告の扱いまでを順序立てて解説し、あなたの疑問を解消します。

最重要:税法上の「居住者」と「非居住者」の判定基準
ふるさと納税の控除可否は、税法上の「居住者」であるかどうかが全ての大前提です。この判断は、単に国内滞在日数を数えるだけでは不十分であり、非常に複雑です。
「居住者」とは、所得税法において「国内に『住所』を有し、または現在まで引き続いて1年以上『居所』を有する個人」を指します。一方、「非居住者」とは、居住者以外の個人を指します。
ここでいう「住所」とは、生活の本拠地のことです。生活の本拠地は、客観的事実によって判断されます。
「183日ルール」は絶対的な基準ではない
「183日ルール(半年以上)」という言葉を耳にすることがあるかもしれませんが、これは税法上の「居住者」と「非居住者」を判定する上で、絶対的な基準ではありません。
海外に滞在した期間が183日未満であっても、生活の本拠が海外にあると判断されれば「非居住者」として扱われることがあります。逆に、183日を超えて海外に滞在していても、日本に生活の本拠が残っていると判断されれば「居住者」となるケースもあります。
具体的には、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 職業:海外での勤務状況、勤務期間、業務内容
- 資産の所在:日本および海外に所有する不動産や金融資産
- 家族の状況:配偶者や扶養親族が日本にいるか、海外に同行しているか
- 居住状況:日本での住居の有無(持ち家、賃貸契約)、家具の保管状況
- 生活の本拠:日本での活動(趣味、友人関係、医療機関の利用)
住民票が日本にあっても「非居住者」となる可能性
「住民票が日本にあれば居住者だろう」と考える方もいるかもしれませんが、住民票の有無と税法上の居住者判定は必ずしも一致しません。
たとえ住民票が日本にあったとしても、上記の客観的事実から「生活の本拠が海外にある」と判断されれば、あなたは税法上の「非居住者」とみなされます。
【チェックリスト】あなたが居住者か非居住者か、客観的な事実から判定するポイント
以下のポイントを客観的に確認し、ご自身の状況を把握しましょう。
- 海外での勤務期間は1年以上か、またはその予定か?
- 海外に自身の住居を借りているか?
- 家族(配偶者、扶養親族)は海外に同行しているか?
- 日本での住居は引き払ったか、賃貸契約を解約したか?
- 日本の銀行口座やクレジットカードの使用頻度は減っているか?
- 日本での医師への定期的な通院や、趣味の活動は継続しているか?
これらの質問に対し、海外での生活実態が強いと判断される項目が多いほど、非居住者とみなされる可能性が高まります。
ワントップ特例制度の利用条件と「非居住者」の関係性
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告が不要な給与所得者等が、特定の条件を満たせば確定申告なしで寄付金控除を受けられる便利な制度です。
しかし、年の途中で海外へ出国し、税法上の「非居住者」となった場合、ワンストップ特例の利用は非常に複雑になります。
準確定申告が必要なケース
年の途中で海外へ出国し、非居住者となった場合、出国日までの所得について「準確定申告」が必要になるケースがあります。これは、通常の確定申告と同様に、その年の1月1日から出国日までの所得について申告を行うものです。
準確定申告が必要になった場合、既に申請済みのワンストップ特例の申請は無効となります。
この場合、改めて確定申告(準確定申告)で寄付金控除の手続きを行う必要があります。
非居住者はそもそも控除の対象外
しかし、ここが重要な点です。そもそも税法上の「非居住者」は、日本国内で課される所得税や住民税の納税義務が限定的になるため、ふるさと納税の控除対象ではありません。
したがって、たとえ準確定申告で寄付金控除の手続きを試みたとしても、非居住者である期間のふるさと納税については、原則として控除を受けることはできません。
このため、年の途中で非居住者となる可能性がある場合は、ワンストップ特例の利用を前提としたふるさと納税の実施は慎重に検討する必要があります。
【状況別】ふるさと納税控除と手続きのパターン比較
あなたの状況に近いケースを確認し、やるべきことを明確にしましょう。
| ケース | 居住者/非居住者の判定 | 控除の可否 | ワンストップ特例の利用 | 必要な手続き |
|---|---|---|---|---|
| ケース1:1年を通じて「居住者」と判断される場合 | 居住者 | 控除可能 | 条件を満たせば利用可能 | ワンストップ特例申請 または 確定申告 |
| ケース2:年の途中で「非居住者」になった場合 | 非居住者 | 控除不可 | 利用不可 | 準確定申告(所得税)。ふるさと納税控除は対象外。 |
| ケース3:出国前に寄付をしたが、結果的に「非居住者」と判定された場合 | 非居住者 | 控除不可 | 利用不可 | 原則として不要(控除は受けられないため)。 |
※上記の表は、一般的な状況に基づいた概略であり、個別の税務判断は税務署や税理士にご確認ください。

よくある質問(Q&A)
海外出張が多い会社員の方から寄せられる、ふるさと納税に関するよくある質問にお答えします。
Q. 住民票を抜かなければ「居住者」のままですか?
A. いいえ、住民票の有無と税法上の居住者判定は必ずしも一致しません。
「最重要:税法上の「居住者」と「非居住者」の判定基準」で解説した通り、税法上の居住者・非居住者の判断は、生活の本拠がどこにあるかという客観的な事実に基づき総合的に行われます。住民票が日本にあっても、生活の本拠が海外にあると判断されれば非居住者となります。
Q. 1月1日時点で日本に住んでいれば、その年の控除は受けられますか?
A. 1月1日時点の居住地で住民税が課税されるのが一般的ですが、年の途中で「非居住者」と判断されると状況が変わります。ふるさと納税の控除は、所得税と住民税の両方から行われます。年の途中で非居住者となった場合、日本での所得税の納税義務が限定され、住民税も年間の課税額が変動するため、結果的にふるさと納税の控除対象外となる可能性が非常に高いです。
Q. 既にワンストップ特例で申請してしまいました。どうすれば良いですか?
A. 非居住者と判断され、準確定申告が必要になった場合、既に申請済みのワンストップ特例の申請は無効となります。しかし、そもそも非居住者はふるさと納税の控除対象外であるため、改めて確定申告(準確定申告)で寄付金控除を申請しても、控除は受けられません。この状況でどうすれば良いか迷う場合は、ご自身の具体的な状況を税務署または税理士に相談することをお勧めします。
まとめ:海外出張前に自身の「居住者」判定を必ず確認しよう
海外出張が多い会社員にとって、ふるさと納税の控除は魅力的な制度ですが、税法上の「居住者」であるかどうかが、その適用可否を左右する最も重要なポイントです。
- ふるさと納税の控除は、税法上の「居住者」であることが大前提です。
- 「居住者」か「非居住者」かの判断は、住民票の有無や「183日」という日数だけで決まるものではなく、職業、資産の所在、家族の状況など、生活の実態に基づいて総合的に判断されます。
- 非居住者と判断された場合、ワンストップ特例は利用できず、確定申告をしてもふるさと納税の控除は受けられません。
- 自身の状況判断に迷う場合は、海外出張前に必ず税務署または税理士に相談することを強く推奨します。
予期せぬトラブルを避けるためにも、海外出張の予定がある場合は早めに専門家へ相談し、正確な情報を得ることが肝要です。
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