ふるさと納税の端数は切り捨て。確定申告の根拠と正しい記載法

ふるさと納税の確定申告において、複数の自治体へ寄付した場合や、ポイント利用などで合計寄付金額に1円未満の端数が発生することがあります。このとき、「切り上げ」「切り捨て」どちらで申告すべきか迷う納税者の方も少なくないでしょう。

結論から申し上げます。ふるさと納税の合計寄付金額に1円未満の端数が出た場合、税務上の正しい処理は「切り捨て」です。

この記事では、なぜ切り捨てなのかという法的根拠から、具体的な計算例、確定申告書への記載方法までを網羅的に解説します。国税庁の指針に基づいた正確な情報を提供するため、この記事を読めば迷うことなく、自信を持ってふるさと納税の確定申告を完了させることができます。

結論:ふるさと納税 確定申告の寄付金合計の端数は「切り捨て」

確定申告における寄付金の合計額に1円未満の端数がある場合、税法上は「切り捨て」て処理するのが正しいとされています。これは、納税者が任意で選択するものではなく、法律で定められた原則に基づくものです。

この記事では、この「切り捨て」の原則について、その法的根拠を明確にし、具体的な事例を交えながら、確定申告書への正しい記載方法を詳しく解説します。

税法上の根拠は?端数処理が「切り捨て」である理由

ふるさと納税を含む寄附金控除の計算において、端数処理が「切り捨て」となるのは、主に以下の税法上の規定に基づいています。

  1. 国税通則法第118条(国税の課税標準の端数計算等)
    所得税の課税標準の計算において、「その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる」と定められています。寄附金控除額の計算過程においても、この原則が適用されます。

  2. 所得税法基本通達2-2(所得金額の計算における端数処理)
    所得金額の計算においても、円未満の端数は切り捨てるのが原則とされています。

これらの規定により、納税者自身が寄付金合計額の端数を任意で切り上げたり、切り捨てたりするのではなく、税法で定められたルールに従い、最終的な控除額を算出する過程で「切り捨て」が適用されることになります。つまり、納税者が行うべきは、各寄附金受領証明書に記載された金額を正確に合計し、そのまま申告書に記載することです。

【具体例】合計寄付金額の計算と申告書への記載額

「切り捨て」が原則であるとはいえ、納税者自身が合計額の端数を切り捨てるわけではありません。重要なのは、各寄附金受領証明書に記載された金額を正確に合計し、その金額を申告書に記載することです。最終的な控除額の計算は、申告書に記載された金額を基に税務署(またはe-Taxシステム)が自動的に行い、その過程で税法上の端数処理が適用されます。

具体的なケースを見てみましょう。

ケース1:複数サイトで寄付し合計額に端数がない場合
* A市への寄付:10,000円
* B市への寄付:15,500円
* 合計寄付金額:10,000円 + 15,500円 = 25,500円
この場合、確定申告書には「25,500円」とそのまま記載します。

ケース2:ポイント利用等で寄付額に端数がある場合
* 寄付額:10,000円
* ポイント利用額:555円
* 寄附金受領証明書に記載される金額:9,445円
この場合、証明書に記載された「9,445円」をそのまま確定申告書に計上します。納税者が「9,440円」と切り捨てる必要はありません。

このように、納税者は「寄附金受領証明書」に記載されている金額をそのまま合計し、その総額を申告書に記載すれば問題ありません。

確定申告書の記載方法:e-Taxと手書きの場合

ふるさと納税の寄付金額を確定申告書に記載する方法は、e-Taxを利用する場合と手書きの場合で異なります。

【e-Tax】国税庁「確定申告書等作成コーナー」の場合

国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告する場合、「寄附金控除」の入力画面では、各自治体から送付された「寄附金受領証明書」に記載の金額をそのまま入力します。

複数の寄付がある場合でも、一つずつ正確に入力していけば、システムが自動的に合計額を計算してくれます。納税者自身が合計額を手計算したり、端数処理を行う必要はありません。

スクリーンショット:国税庁「確定申告書等作成コーナー」の寄附金控除入力画面で、複数の寄附金受領証明書からの金額が入力され、合計額が自動計算されている様子。

【手書き】確定申告書の場合

手書きで確定申告書を作成する場合、以下の手順で記載します。

  1. 確定申告書 第二表「寄附金控除に関する事項」欄
    • 各寄付先の名称・所在地と、それぞれの寄附金受領証明書に記載された寄付金額を正確に転記します。
    • 複数の寄付がある場合は、それぞれの寄付についてこの欄に記載します。
  2. 確定申告書 第一表「寄附金控除(27)」欄
    • 第二表で記載した全ての寄付金額の合計額を計算し、第一表の「寄附金控除(27)」欄に転記します。

ここでも、納税者が合計額の端数を切り捨てたり、切り上げたりする必要はありません。証明書記載の金額をそのまま合計し、記載してください。

確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」欄と第一表の「寄附金控除(27)」欄の記入例。手書きで寄付先の名称と金額が記載されている。

ワンストップ特例制度の場合は端数処理は不要

ふるさと納税には、確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」があります。この制度を利用する場合、寄付者自身が合計額の計算や端数処理を行う必要はありません。

ワンストップ特例制度は、寄付先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、住民税からの控除を受けられる制度です。申請書を提出された各自治体が、住民税を計算する市区町村へ通知するため、寄付金の合計額の計算や端数処理はすべて自治体側で行われます。

ただし、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告が必要になった場合は、ワンストップ特例制度が無効になります。この場合、本記事で解説した確定申告の方法で、ワンストップ特例の対象としていた寄付も含め、全てのふるさと納税の寄付を改めて申告する必要があるため注意しましょう。

👇 さとふるで旬の返礼品ランキングを見る

さとふるで旬の返礼品ランキングを見る

ふるさと納税をこれから始める方や、来年も寄付を検討している方へ。数あるふるさと納税サイトの中でも、返礼品の発送が早く、手続きも簡単な「さとふる」は特におすすめです。ポイント還元キャンペーンなども頻繁に開催されているため、賢く寄付を行うことができます。ぜひ「さとふる」で、お得にふるさと納税を始めてみませんか?

まとめ:証明書の金額を正確に合計し、そのまま申告すれば問題なし

ふるさと納税の確定申告における寄付金額の端数処理は、税法上の原則に基づき「切り捨て」で計算されます。しかし、これは納税者が自ら端数を切り捨てるという意味ではありません。

納税者がすべきことは、以下の2点に集約されます。

  • 各「寄附金受領証明書」に記載された金額を正確に合計すること。
  • その総額を確定申告書にそのまま記載すること。

手書きの場合もe-Taxの場合も、証明書に記載された金額を正確に転記・入力すれば、最終的な控除額は税務署やシステムが自動的に正しく計算し、その過程で税法上の端数処理が適用されます。

本記事で解説した根拠と手順に基づき、自信を持って正確な確定申告を完了させましょう。

マリ|コスパ生活研究家

忙しい毎日に、少しの「余裕」と「ワクワク」を。

仕事と家事に追われる中で見つけた「時短サービス(食材宅配)」や、週末の楽しみ「VOD(動画配信)」の活用術をシェアしています。
「実際に使ってみてどうだった?」という本音レビューを中心に、コスパ最強のサービスを厳選。

面倒なことは全部サービスに任せて、自分のための時間を確保しましょう!
最近のマイブームは、土日のドラマ一気見です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました